「相続税の申告が必要なほど財産が多い」「複数の銀行・証券会社で手続きする必要がある」といった事情がある人にこそ知ってほしいのが「法定相続情報証明制度」です。この制度で発行できる法定相続情報一覧図の写しで、複数の手続きを同時並行で進められます。本記事でご紹介する制度を上手に活用してスムーズに相続手続きを進めましょう。
「法定相続情報証明制度」とは
法定相続情報証明制度とは、相続が発生した際に、法定相続人が誰であるかを簡潔に証明できる公的な制度です。この制度を利用することで、誰が法定相続人なのかを証明でき、さまざまな手続きで役立ちます。法定相続情報証明制度について
相続手続きを行う際は、被相続人の現在の戸籍だけではなく、出生時までさかのぼった戸籍謄本等を集め、相続人を確定させる必要があります。また、不動産の相続登記、銀行口座の解約・名義変更、相続税の申告など、複数の機関で行う必要があります。従来はそれぞれの窓口で、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本等をまとめて提出しなければなりませんでした。このやり方では時間と手間がかかるうえ、原本還付は可能とはいえども、提出と返却を繰り返す中で、管理の負担や紛失リスクもありました。
しかし、2017年5月に全国の法務局で開始された法定相続情報証明制度によって、こうした課題が一気に解決できるようになったのです。この制度を利用すれば、相続人を確定するために必要な戸籍謄本等一式と、相続関係を一覧にまとめた「法定相続情報一覧図」を法務局に提出すると、登記官の認証文が付された一覧図の写しが交付されます。
つまり、A4サイズのたった1枚の写しを利用することで、申出人は「誰が法定相続人なのか」を各種相続手続きの場面で証明できるようになったのです。そのため、書類管理の負担が大幅に軽減され、相続手続き全体がスムーズになったうえ、不動産登記の申請中に原本が戻らないといった不便さも避けやすくなります。
また、提出を受ける金融機関や役所側にとっても、戸籍の確認やコピー作業が不要になるため、事務負担の軽減につながります。結果として、窓口での待ち時間が短くなり、相続手続き全体の時間短縮が期待できます。
デメリットにも注意
もっとも、デメリットがないわけではありません。認証文付きの一覧図を交付してもらうためには、申出人自身が事前に法定相続情報一覧図を作成する必要があります。家系図のような形式で作成するため、一定の手間と時間がかかります。また、法務局への申し出に必要な書類をそろえるのにも時間を要します。相続手続きを行う機関が少ない場合には、制度を利用するメリットが小さいと感じるケースもあるでしょう。
法定相続情報証明制度の交付までどれくらいの期間が必要か
法定相続情報証明制度では、法務局に申し出をしてから、法定相続情報一覧図の写しが交付されるまで、一般的に約1週間程度かかります。ただし、交付までの期間は法務局や申請時期によって異なり、早い場合には申し出の翌日に交付されることもあります。注意したいのは、申し出自体よりも、その前段階の準備に時間がかかる点です。被相続人の戸籍謄本は、本籍地のある自治体でしか取得できません。被相続人が転籍を繰り返している場合、複数の自治体から戸籍を取り寄せる必要があり、それぞれに申請手続きが発生します。遠方の自治体であれば、郵送による請求となり、往復で数日を要することも珍しくありません。
また、相続関係が複雑な場合は、取得すべき戸籍謄本等の数が多くなり、一覧図の作成にも時間がかかります。法定相続情報一覧図の作成期間も含め、全体としては余裕をもって準備を進めることが重要です。
なお、法定相続情報一覧図は、申し出をした日の翌年から起算して5年間、法務局で保存されます。この保存期間内であれば、申出人の申し出により、一覧図の写しを何度でも再交付してもらうことが可能です。
たとえば「車の名義変更を忘れていた」といった手続き漏れが後から判明した場合でも、改めて戸籍を集め直す必要はありません。しかも、一覧図の写しは無料で必要な通数を再交付してもらえる点も大きなメリットです。
法定相続情報証明制度の申し出方法
法定相続情報証明制度を利用するためには、所定の流れに沿って法務局へ申し出を行います。ここでは、申し出方法と手続きの流れを順を追って説明します。
必要な資料を集める
まず、法務局への申し出にあたって、以下の書類を準備する必要があります。・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
・被相続人の住民票の除票、または戸籍の附票
・相続人全員の現在戸籍
・申出人の住所・氏名を確認できる公的書類(運転免許証など)
・法定相続情報一覧図
・申出書
これらの書類をもとに、法務局で相続関係の確認が行われます。
法定相続情報一覧図を作成する
法定相続情報一覧図は、申出人自身が作成します。形式は家系図に近く、被相続人と相続人の関係が一目で分かるようにまとめます。記載事項として、被相続人および相続人の氏名、生年月日、住所、出生の記載が必要です。被相続人については、本籍地と死亡年月日も記載します。一覧図や申出書の様式、記載例は法務局の公式サイトで確認できるため、それを参考に作成するとよいでしょう。
申出書を提出し、法務局に申し出る
申し出を行う法務局(登記所)は、次のいずれかを管轄する法務局から選択できます。窓口への持参だけではなく、郵送による申し出も可能です。・被相続人の死亡時の本籍地
・被相続人の最後の住所地
・申出人の住所地
・被相続人名義の不動産所在地
一覧図の写しの交付と活用
登記官による確認が完了すると、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しが交付され、提出した戸籍謄本等は返却されます。この一覧図の写しは、不動産の相続登記や銀行預金の払い戻しなど、さまざまな相続手続きで利用できます。一般的な金融機関や証券会社では、戸籍謄本等の束の代わりとして一覧図の写しが認められていますが、対応していない機関も一部存在します。利用予定の窓口については、事前に確認しておくと安心です。